メンタルヘルス対策の基本的な考え方とは?|中小企業が押さえておきたい進め方のポイント

前回の記事では、職場のメンタルヘルス対策が必要な理由と全体像についてご紹介しました。
メンタルヘルス対策は、「一次予防・二次予防・三次予防」「4つのケア」という考え方を
もとに進めていきます。

このため、労働者本人のセルフケアや、不調者が出たときの個別対応だけで
進められるものではありません。

職場には、業務量、人間関係、役割や責任、職場環境など、労働者自身の力だけでは
取り除くことが難しいストレス要因もあります。

このため、厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」
では、事業者が主体となり、職場環境の改善を含めた組織的・計画的な対策を進めることが
基本となっています。

この記事では、メンタルヘルス指針に基づき、
事業者が押さえておきたいメンタルヘルス対策の基本的な考え方と進め方について
分かりやすく解説します。

目次

ポイント

この記事のポイントはこちらです。

  • メンタルヘルス対策は、事業者が主体となって組織的・計画的に進める
  • 一次予防・二次予防・三次予防と4つのケアを組み合わせて継続的に取り組む
  • 衛生委員会等で話し合い、心の健康づくり計画を策定・実施・見直す
  • 中小企業では、事業場の実情に合わせてできることから始める

メンタルヘルス対策は労働者と事業者の双方で進める

ストレスの原因は、仕事や職場だけでなく、家庭や個人生活、地域など、
さまざまなところに存在します。

このため、まずは労働者自身が、自分のストレスや心身の変化に気づき、
適切に対処する「セルフケア」が大切です。

一方、職場にあるストレス要因の中には、業務量や人員配置、職場の人間関係など、
労働者本人だけでは改善することが難しいものもあります。

このため、事業者には、次のような取り組みを組織として進めることが求められます。

  • 職場環境の把握と改善
  • 労働者や管理監督者への教育・研修
  • 相談体制の整備
  • メンタルヘルス不調者への対応
  • 職場復帰と再発防止の支援
  • 産業保健スタッフや外部機関との連携

メンタルヘルス対策は、労働者本人だけに任せるのではなく、
事業者が主体となって職場全体で取り組むことが基本です。

組織的・計画的に取り組むことが重要

メンタルヘルス対策は、
研修やストレスチェックを一度実施すれば終わりというものではありません。

事業場の現状や課題を把握し、具体的な対策を決め、継続的に実施していくことが大切です。

メンタルヘルス指針では、事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する方針を示し、
衛生委員会等で調査審議を行ったうえで、「心の健康づくり計画」を策定・実施することが
示されています。

その中で、

  • 不調を未然に防ぐ一次予防
  • 不調を早期に発見し、適切に対応する二次予防
  • 職場復帰や再発防止を支援する三次予防

を円滑に進める必要があります。

また、教育・研修や情報提供を行いながら、セルフケア、ラインによるケア、
事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアの「4つのケア」を
継続的・計画的に実施することが大切です。

一次・二次予防・三次予防や、4つのケアについては、別の記事で詳しく解説しています。

メンタルヘルス対策を進める際の4つの留意点

メンタルヘルス指針では、事業者が対策を進める際に留意すべき事項として、
次の4つが示されています。

心の健康問題の特性を理解する

心の健康状態は、外見や数値だけで客観的に判断することが難しく、
本人から心身の状況を聞かなければ把握できない場合があります。

また、不調の原因や現れ方、回復までの経過には個人差があります。
同じ職場環境で働いていても、ストレスの感じ方や心身への影響は人によって異なります。

さらに、心の健康問題は誰にでも起こる可能性がありますが、本人の性格や意欲の問題と
捉えられたり、誤解や偏見の対象となったりすることがあります。

このため、見た目だけで判断したり、本人の努力不足と決めつけたりせず、
個人差を踏まえて対応することが大切です。

労働者の個人情報と意思を尊重する

メンタルヘルスに関する情報には、相談内容、健康状態、受診状況など、
慎重な取扱いが必要な個人情報が含まれます。

これらの情報が必要以上に共有されたり、本人が望まない形で利用されたりすると、
労働者は安心して相談できなくなります。
このため、健康情報を収集・利用する際には、

  • 情報を収集する目的
  • 情報を取り扱う担当者
  • 情報を共有する範囲
  • 情報の保管や管理方法

などを明確にし、必要な範囲で適切に取り扱うことが重要です。

また、労働者本人の意思を尊重し、相談したことや健康情報を提供したことによって、
不利益な取扱いを受けないよう配慮する必要があります。

個人情報が適切に守られることは、労働者が安心して相談や支援を利用するための重要な条件です。

人事労務管理と連携する

労働者の心の健康は、業務量や労働時間だけでなく、職場配置、人事異動、役割、
職場の組織体制など、人事労務管理と密接に関係しています。

例えば、相談対応によって健康上の配慮が必要であると分かっても、
業務内容や労働時間、配置などが見直されなければ、十分な支援につながらないことがあります。

このため、産業医や保健師などの産業保健スタッフだけでなく、
管理監督者や人事労務担当者が連携して対応することが重要です。

ただし、連携する際にも、健康情報を必要以上に共有せず、業務上必要な配慮事項を中心に
伝えるなど、個人情報への配慮が求められます。

家庭や個人生活など職場外の要因にも配慮する

心の健康問題には、職場のストレス要因だけでなく、家庭、育児、介護、経済的な問題、
健康上の問題など、職場外の要因が影響している場合もあります。

また、職場と家庭の問題が重なり、互いに影響し合っていることも少なくありません。

事業者が労働者の私生活上の問題そのものを解決することはできませんが、
背景にはさまざまな事情があることを理解し、
必要に応じて相談窓口や外部の専門機関につなぐことが大切です。

原因を職場か私生活かのどちらか一方に決めつけず、
労働者の状況に応じて支援を考える必要があります。

衛生委員会等で十分に話し合う

メンタルヘルス対策は、事業者や人事担当者だけで決めるのではなく、
労働者の意見を聴きながら、事業場の実態に即して進めます。

衛生委員会または安全衛生委員会を設置している事業場では、
労使、産業医、衛生管理者などが参加する衛生委員会等で、
メンタルヘルス対策について調査審議します。

主な検討事項には、次のようなものがあります。

  • 事業場におけるメンタルヘルスの現状と課題
  • 対策を進めるための実施体制
  • 教育・研修や相談体制
  • 職場環境の改善方法
  • 心の健康づくり計画
  • 個人情報の取扱い
  • ストレスチェック制度の実施方法

ストレスチェック制度についても、
メンタルヘルス対策全体の中に位置付けて検討します。

なお、衛生委員会等の設置義務がない小規模事業場でも、経営者だけで決定するのではなく、
労働者の意見を聴き、取り組みに反映させることが必要です。

心の健康づくり計画を策定します

メンタルヘルス対策を継続的・計画的に進めるために、メンタルヘルス指針では
「心の健康づくり計画」を策定することが示されています。

心の健康づくり計画とは、事業場がどのような体制で、
どのようなメンタルヘルス対策を進めるのかを定める基本的な計画です。

計画には、主に次の事項を盛り込みます。

項目主な内容
事業者の方針メンタルヘルスケアを積極的に推進することを
表明する
実施体制の整備担当者やそれぞれの役割、連携方法を定める
現状と課題の把握職場の問題点を把握し、必要な対策を検討する
具体的な取り組み教育・研修、相談体制、職場環境改善、
ストレスチェック、休復職支援などを定める
人材と事業場外資源の活用必要な人材を確保し、外部専門機関の活用方法を
定める
健康情報の保護個人情報の取扱いや共有範囲を定める
計画の実施・評価・見直し実施状況を確認し、継続的に改善する

また、計画は一度作成したら終わりではありません。

取り組みの実施状況を確認し、その結果をもとに見直すことで、
事業場の実情に合った内容に改善していくことが大切です。

中小企業では無理のない計画から始めます

心の健康づくり計画というと、詳細な文書を作成し、
多くの制度を一度に整えなければならないと感じるかもしれません。

しかし、中小企業では、最初から大規模な対策を行う必要はありません。

例えば、

  • 事業者が取り組む方針を示す
  • 社内の相談担当者を決める
  • 外部の相談先を確認する
  • 管理監督者向けの研修を行う
  • 労働者から職場の意見を聴く
  • 年に一度、取り組みを振り返る

など、できることから取り組みを始め、少しずつ体制を整えていきましょう。

社内だけで対応が難しい場合には、産業保健総合支援センターや地域産業保健センター、
外部の専門家などを活用することも有効です。

まとめ

メンタルヘルス対策は、労働者自身によるセルフケアだけでなく、
事業者が主体となって組織的・計画的に進めることが重要です。

その際には、次の点を押さえる必要があります。

  • 心の健康問題には個人差があり、外からは把握しにくいこと
  • 労働者の個人情報を保護し、本人の意思を尊重すること
  • 人事労務管理と連携して対応すること
  • 家庭や個人生活など職場外の要因も影響すること
  • 衛生委員会等で調査審議し、労働者の意見を反映すること
  • 心の健康づくり計画を策定し、継続的に評価・改善すること

中小企業では、事業場の規模や実情に合わせて、
できることから少しずつ取り組んでいきましょう。

メンタルヘルス対策を一時的な対応で終わらせず、
職場づくりの一つとして継続することが、労働者が安心して働き続けられる環境につながります。

次の記事では、メンタルヘルス対策の基本となる、一次予防・二次予防・三次予防について、
それぞれの役割や職場での具体的な取り組みを解説します。

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この記事を書いた人

企業の健康管理室等で30年間、産業保健業務に従事。
健康管理、メンタルヘルス対策、安全衛生活動など幅広い業務に携わる。製造事業場では、特殊健康診断や職場巡視などの労働衛生業務も経験。
2026年、岡本労働衛生コンサルタント事務所を開業。
労働衛生コンサルタント|保健師|キャリアコンサルタント

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