2026年10月19日、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)
が改正されました。今回の改正では、従来の生活習慣病予防に加え、
がん検診等による疾病の早期発見・早期治療、女性特有の健康課題への対応、
健康経営の推進など、労働者の健康保持増進に関する内容が充実しました。
労働者の高齢化や働き方の多様化が進む中、中小企業においても、健康診断の実施や
事後措置に加え、労働者の健康づくりを継続的に支援することが重要です。
この記事では、改正されたTHP指針の主な内容と、中小企業が押さえておきたいポイントを
解説します。
この記事のポイント
- 2026年10月19日にTHP指針が改正され、健康保持増進対策の内容が充実した
- 生活習慣病予防に加え、がん検診等による疾病の早期発見・早期治療が重視された
- 女性特有の健康課題など、幅広い健康課題への対応が示された
- 健康経営の推進や医療保険者等との連携も重要な視点となっている
- 中小企業では、既存の健康管理活動や外部資源を活用し、継続的に取り組むことが望まれる
THP指針とは?
THPとは、Total Health Promotion Planの略称で、働く人の心と体の健康づくりを総合的に
進めるための考え方です。
THP指針の正式名称は「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」です。
労働安全衛生法第69条では、事業者は、労働者に対する健康教育、健康相談その他健康の保持増進
を図るため必要な措置を、継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならないとされています。
THP指針は、同法第70条の2に基づき、これらの健康保持増進措置を適切かつ有効に実施する
ための基本的な考え方や方法を示したものです。
労働者の健康保持増進措置は、労働安全衛生法第69条に基づく事業者の努力義務です。
THP指針では、事業場の規模や実情に応じて、実施可能な措置から取り組み、
継続的かつ計画的に健康保持増進対策を進めることが望まれます。
今回の改正で重視されたポイント
生活習慣病予防に加え、疾病の早期発見・早期治療を重視
これまでのTHP指針では、運動、栄養、生活習慣の改善などによる疾病の発症予防(一次予防)
を中心に、健康保持増進対策が進められてきました。
今回の改正では、一次予防に加えて、健康診断等による疾病の早期発見・早期治療(二次予防)も、
健康保持増進対策の一環として取り組むことが望ましいとされています。
また、がん検診等の受診勧奨や、検査結果に応じて適切な医療につなげるための精密検査の
受診勧奨も重視されています。
例えば、次のような取り組みが考えられます。
- 健康診断結果を踏まえた生活習慣改善の支援
- 再検査・精密検査が必要な労働者への受診勧奨
- がん検診等に関する情報提供や受診勧奨
- 医療保険者や自治体が実施する検診制度の案内
今回のTHP指針の改正では、疾病の早期発見・早期治療の重要性が示されており、
がん検診等についても、健康保持増進対策の一環として取り組むことが望まれています。
事業者には、法定の定期健康診断を適切に実施するとともに、がん検診等についても、
医療保険者や自治体の検診制度を活用した情報提供や受診勧奨など、事業場の実情に応じた
取り組みを進めることが期待されます。
なお、病気の治療を受けながら働く労働者への支援については、関連記事で解説しています。
「治療と就業の両立支援が努力義務に|中小企業が知っておきたい取組のポイント」
女性特有の健康課題など、幅広い健康課題への対応
改正指針では、健康保持増進のために重要な健康課題として、がん、女性特有の健康課題、
歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患などが示されています。
女性特有の健康課題としては、月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害
などが挙げられています。こうした健康課題は、労働者の体調や働きやすさにも関係します。
中小企業においても、健康教育や情報提供を通じて、労働者が自身の健康状態を理解し、
必要に応じて医療機関への相談や受診につなげられる環境を整えることが大切です。
また、健康課題について相談しやすい職場づくりや、個人の健康情報・プライバシーへの
配慮も重要です。
健康経営の視点を取り入れた健康づくり
今回の改正では、労働者の健康保持増進への取り組みを、将来的に収益性を高める投資として
捉える健康経営の考え方も示されています。
健康づくりは、疾病の予防だけでなく、労働者が健康で働き続けられる職場環境づくりや、
労働生産性の向上にもつながります。
例えば、健康診断結果から事業場の健康課題を把握し、生活習慣病予防やメンタルヘルス対策
などに継続的に取り組むことが考えられます。
中小企業では、新たな制度を一度に導入するのではなく、現在実施している健康管理活動を見直し、
必要な取り組みを少しずつ充実させていくことも有効です。
医療保険者や地域の関係機関との連携
指針では、事業者による健康管理に加えて、医療保険者と連携したコラボヘルスの推進や、
自治体などが実施する健康保持増進の取り組みの活用も重視されています。
コラボヘルスとは、事業者と健康保険組合や協会けんぽなどの医療保険者が連携し、
労働者の健康づくりを進めることです。
例えば、次のような連携が考えられます。
- 医療保険者が実施する特定保健指導の活用
- がん検診等の情報提供や受診勧奨
- 健康づくりに関する研修や情報提供
- 自治体が実施する健康増進事業の活用
社内に産業保健スタッフがいない中小企業でも、外部の専門機関や地域の資源を活用することで、
健康づくりを進めることができます。
労働者自身による健康情報の把握と活用
今回の改正では、労働者が自身の健康保持増進につなげるため、
PHR(Personal Health Record)を活用する考え方も示されています。
PHRとは、健康診断結果や薬剤情報など、個人の保健医療情報を本人が把握し、
健康管理に活用する仕組みです。
事業者が、労働者に対してデジタルツール等を活用した健康情報の把握を促すことも、
健康保持増進を支援する方法の一つとして示されています。
例えば、マイナポータルでは、利用可能な特定健診情報や薬剤情報などを確認できます。
こうした仕組みを活用することで、労働者自身が健康状態の変化を継続的に把握し、
健康管理に役立てることが期待されます。
なお、PHRの具体的な活用方法については、次回の記事で紹介します。
中小企業では何から始めればよい?
健康保持増進対策を進める際には、まずは現在の取り組みを確認してみましょう。
例えば、次のような項目です。
| 確認項目 | 取り組みの例 |
|---|---|
| 健康診断後の対応 | 医師等の意見聴取、必要な就業上の措置、受診勧奨など |
| 生活習慣病予防 | 保健指導、健康教育、運動習慣づくり |
| がん検診等 | 検診情報の提供、受診勧奨 |
| 女性特有の健康課題 | 健康教育、相談先の情報提供 |
| メンタルヘルス対策 | 相談体制の整備、セルフケア・ラインケア研修 |
| 健康情報の活用 | 健康診断結果の経年的な確認、PHRに関する情報提供 |
| 外部資源の活用 | 医療保険者、産業保健総合支援センター等との連携 |
なお、法令に基づく健康診断後の措置などは、健康保持増進措置の努力義務とは別に、
事業者が適切に実施する必要があります。その上で、事業場の健康課題や人員・予算などの実情を
踏まえ、優先順位を決めて取り組むことが重要です。
また、健康保持増進対策は、一度実施して終わりではなく、取り組みの状況を確認し、
必要に応じて見直しながら継続していくことが大切です。
まとめ
今回のTHP指針の改正では、従来の生活習慣病予防に加えて、疾病の早期発見・早期治療、
女性特有の健康課題などへの対応、健康経営の推進、PHRの活用など、労働者の健康保持増進に
関する考え方が充実しました。
中小企業においても、法令に基づく健康診断や事後措置を適切に実施するとともに、
労働者が自身の健康に関心を持ち、必要な健康管理に取り組める環境を整えることが重要です。
まずは現在の健康管理活動を振り返り、事業場の実情に応じて、実施可能な取り組みから
継続的に進めていくことが望まれます。
次の記事「THP指針の改正を踏まえた健康づくり|中小企業でできる具体的な取り組み」では、
中小企業で実践できる健康づくりの具体的な取り組みや、PHRの活用、外部資源との連携に
ついて解説します。
参考資料
厚生労働省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示
(令和8年10月19日改正)

