治療と就業の両立支援が努力義務に|中小企業が知っておきたい取り組みのポイント

2026年4月1日から、改正労働施策総合推進法により、
治療と就業の両立支援の取り組みが事業主の努力義務となりました。

がんや脳卒中、糖尿病など、継続的な治療が必要な病気を抱えながら働く労働者は、
今後も増加することが見込まれます。

事業主には、労働者が治療を受けながら安心して働き続けられるよう、
相談体制の整備や就業上の配慮などに取り組むことが求められています。

本記事では、厚生労働省の「治療と就業の両立支援指針」をもとに、
制度の基本的な考え方と、企業に求められる取り組みのポイントについて解説します。

目次

この記事のポイント

  • 2026年4月1日から、治療と就業の両立支援が事業主の努力義務に
  • 日頃から相談体制や社内制度を整備することが重要
  • 個別の支援は、労働者本人からの申出を基本に進める
  • 中小企業では外部の専門家や支援機関の活用も有効

治療と就業の両立支援とは

治療と就業の両立支援とは、病気を抱える労働者が適切な治療を受けながら、
働き続けられるよう支援する取り組みです。

労働者本人の希望や健康状態、業務内容などを踏まえ、必要な就業上の措置や配慮を検討します。

対象となるのは、がんなどの特定の疾病に限らず、医師の診断により、症状の悪化を防ぐため
などの理由で反復・継続した治療が必要と判断され、かつ、就業の継続に配慮が必要な
疾病(負傷を含む)です。また、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が対象となります。

治療と就業の両立支援は、労働者の健康確保や就業継続だけでなく、
企業にとっても人材の定着や職場の安心感の向上につながる重要な取り組みです。

2026年4月から事業主の努力義務に

2026年4月1日施行の改正労働施策総合推進法により、治療と就業の両立支援の取り組みが
事業主の努力義務となりました。

これに伴い、厚生労働省は「治療と就業の両立支援指針」を公表しています。
この指針では、事業主が取り組むことが望まれる環境整備や、個別の両立支援の進め方などが
示されています。

努力義務とは、法律上、取り組みに努めることが求められるものであり、
すべての企業に一律の制度導入を義務づけるものではありません。

一方で、企業規模にかかわらず、労働者から相談があった場合に適切に対応できるよう、
日頃から準備を進めておくことが重要です。

治療と就業の両立支援に向けた環境整備

治療と就業の両立支援では、実際に支援が必要となってから対応を検討するのではなく、
あらかじめ社内の体制や制度を整えておくことが大切です。

厚生労働省の指針では、主に次の取り組みが示されています。

事業主による基本方針の表明

事業主が治療と就業の両立支援に取り組む方針を示し、社内に周知します。
病気になっても安心して相談できる職場づくりにつながります。

労働者・管理職への周知と意識啓発

治療と就業の両立支援について、労働者や管理職の理解を深めることが重要です。
研修や社内周知などを通じて、病気や治療に対する誤解や偏見を防ぎ、支援を受けやすい
職場環境を整えます。

相談窓口と社内の支援体制の整備

労働者が安心して相談できるよう、相談窓口を明確にします。
また、人事労務担当者、管理職、産業医等の役割や対応手順を整理し、
健康情報の取り扱いにも配慮することが必要です。

休暇制度・勤務制度の整備

治療のための通院や体調の変化などに対応できるよう、事業場の実情に応じた制度を検討します。
例えば、時間単位の年次有給休暇、病気休暇、時差出勤、短時間勤務、在宅勤務などが
挙げられます。

すべての制度を一度に導入する必要はありませんが、既存の制度を確認し、
必要に応じて見直すことが大切です。

労働者から相談があった場合の対応

個別の両立支援は、労働者本人からの支援を求める申出を基本として進めます。
事業主は、本人の希望や治療の状況を確認し、主治医や産業医等の意見を踏まえながら、
必要な就業上の措置や配慮を検討します。

基本的な流れは次のとおりです。

労働者本人からの申出

本人の就業継続の希望や、必要としている配慮などを確認します。

主治医からの情報収集

労働者本人が勤務情報を主治医に提供し、就業継続の可否や必要な配慮などについて意見を求め、
その情報を事業主に提出します。

人事労務担当者や産業保健スタッフは、必要に応じて勤務情報提供書の作成などを支援します。

就業上の措置・配慮の検討

事業主は、主治医から提供された情報をもとに、必要に応じて産業医等の意見を聴取します。
その上で、主治医や産業医等の意見を勘案し、労働者本人と十分に話し合いながら、
就業継続の可否や必要な就業上の措置・配慮を最終的に決定します。

必要に応じた両立支援プランの作成・実施

必要に応じて両立支援プランを作成し、就業上の措置や配慮を実施します。
また、治療状況や体調の変化に応じて、支援内容を見直すことも重要です。

なお、疾病や治療に関する健康情報は、原則として本人の同意を得て取得し、
情報を取り扱う者の範囲を限定するなど、適切に管理する必要があります。

中小企業における両立支援の進め方

中小企業では、専任の産業保健スタッフが配置されていない場合もあり、
相談体制の整備や個別の対応に難しさを感じることがあります。

例えば、次のような場面が考えられます。

  • 治療を続けながら働きたいと相談されたが、どのように対応すればよいかわからない
  • 主治医から就業可能との意見が示されたが、実際の業務との調整が難しい
  • 通院や体調に配慮した勤務制度が整っていない

こうした場合には、社内だけで対応を抱え込まず、産業医や保健師などの産業保健専門職と
連携することも有効です。

また、各都道府県の産業保健総合支援センターでは、治療と就業の両立支援に関する相談や研修、
事業場への訪問による制度導入支援、個別事例における事業主と労働者の間の調整や
両立支援プランの作成支援などを無料で行っています。

事業場の規模や状況に応じて、外部の支援を活用しながら、できることから取り組むことが大切です。

まとめ

2026年4月から、治療と就業の両立支援の取り組みが事業主の努力義務となりました。
治療と就業の両立支援では、病気を抱える労働者が安心して相談できる環境を整え、
本人の希望や健康状態、業務内容などを踏まえて、必要な支援を検討することが重要です。

中小企業においても、まずは相談窓口や既存の制度を確認し、必要に応じて産業保健専門職などと
連携しながら、取り組みを進めていくことが望まれます。

労働者が治療を受けながら安心して働き続けられる職場づくりは、
企業にとっても大切な人材を守ることにつながります。

参考資料
厚生労働省 治療と仕事の両立について
– 「治療と就業の両立支援指針」(令和8年厚生労働省告示第28号)
– 「治療と就業の両立支援指針(参考資料との統合版)」
– 「周知用リーフレット」

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この記事を書いた人

企業の健康管理室等で30年間、産業保健業務に従事。
健康管理、メンタルヘルス対策、安全衛生活動など幅広い業務に携わる。製造事業場では、特殊健康診断や職場巡視などの労働衛生業務も経験。
2026年、岡本労働衛生コンサルタント事務所を開業。
労働衛生コンサルタント|保健師|キャリアコンサルタント

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