前回の記事「面接指導後の対応|医師の意見聴取と就業上の措置」では、
医師による面接指導を実施した後の意見聴取や、就業上の措置について解説しました。
ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、医師による面接指導が必要と
判断された労働者には、面接指導を受けることが勧められます。
一方で、面接指導を受けるかどうかは本人の選択です。
面接指導を希望しない場合にも、高ストレスの状態にある労働者が必要な支援につながること
ができるよう、事業者は面接指導以外の相談窓口についても情報提供しておくことが大切です。
この記事では、高ストレス者が面接指導を受けない場合の相談対応と、
事業者が準備しておきたい相談窓口について解説します。
この記事のポイント
- 面接指導を受けるかどうかは、労働者本人が選択します
- 面接指導を受けない場合にも利用できる相談窓口を案内しておくことが大切です
- 社内だけでなく、外部機関や「こころの耳」などの相談窓口も活用できます
- 相談窓口を案内する際には、相談内容の取り扱いやプライバシーへの配慮が必要です
面接指導を受けるかどうかは本人が選択する
ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、実施者が医師による面接指導が必要と
認めた労働者には、面接指導を受けることが勧められます。
面接指導では、医師がストレスの状況や心身の状態、勤務状況などを確認し、
必要な指導を行います。また、必要に応じて、就業上の措置につなげる役割もあります。
そのため、対象となった労働者には、できるだけ面接指導を受けてもらうことが望まれます。
一方で、面接指導を受けるかどうかは、あくまで本人の選択です。
面接指導を申し出ることで、自分が高ストレス者であることやストレスチェックの結果が
会社に知られるのではないかと心配し、申出をためらう労働者も考えられます。
こうした場合にも、必要なときに相談できるよう、面接指導以外の相談先を用意しておく
ことが重要です。
面接指導以外にも相談できる窓口を案内する
事業者は、面接指導の申出窓口だけではなく、面接指導以外に相談できる窓口についても、
あらかじめ労働者に情報提供しておくことが望まれます。
相談先としては、次のようなものがあります。
- 産業医や保健師、看護師などの産業保健スタッフ
- 社内のカウンセラーなどによる健康相談窓口
- ストレスチェックの委託先が提供する相談サービス
- 外部の相談機関
- 「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」の相談窓口
高ストレス者だけを対象とするのではなく、高ストレス者に該当しなかった労働者も
利用できる相談窓口があれば、併せて案内しておくとよいでしょう。
「こころの耳」など外部の相談窓口も活用する
事業場内に産業医や保健師、カウンセラーなどの相談体制がない場合には、
外部の相談窓口を活用することもできます。
厚生労働省の「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」では、
働く人などを対象とした電話、SNS、メールによる相談窓口が設けられています。
高ストレス者に限らず利用できるため、ストレスチェックの結果通知などと併せて
案内しておくことも一つの方法です。
また、ストレスチェックを外部機関に委託している場合には、
その機関が相談サービスを提供していることがあります。
委託先を選ぶ際には、ストレスチェックの実施だけでなく、
面接指導以外の相談窓口がどのように案内されるのかについても確認しておくとよいでしょう。
相談しやすい環境を整えておく
相談窓口があっても、労働者が「相談したことが会社に知られるのではないか」と感じれば、
利用をためらうことがあります。
そのため、相談窓口を案内するときには、
- どのような相談ができるのか
- どのように申し込むのか
- 相談内容がどのように取り扱われるのか
- 会社にどのような情報が伝わるのか
などを、できるだけわかりやすく伝えておくことが大切です。
特に外部の相談サービスを利用する場合には、相談内容が会社に知られない仕組みに
なっているか、匿名性が確保されているかについて確認しておきましょう。
また、産業保健スタッフなどが相談の中で労働者の健康情報を把握した場合には、
本人の意向を確認しながら、必要に応じて産業医などと連携して対応します。
小規模事業場でも相談先を準備しておく
労働者数50人未満の事業場では、事業場内に産業医や保健師などの産業保健スタッフが
いないことも多く、自社だけで相談体制を整えることが難しい場合があります。
そのような場合にも、すべての相談体制を社内で整える必要はありません。
ストレスチェックの委託先が提供する相談サービスや、「こころの耳」などの外部の相談窓口を
組み合わせて、労働者が必要なときに相談できる選択肢を準備しておくことが大切です。
ストレスチェックを実施する段階で、面接指導の依頼先だけでなく、
面接指導を希望しない場合に案内できる相談先についても確認しておくと、
その後の対応がしやすくなります。
まとめ
高ストレス者には、できるだけ医師による面接指導を受けてもらうことが望まれますが、
面接指導を受けるかどうかは本人が選択します。
面接指導を受けない場合にも必要な支援につながることができるよう、
事業者は、面接指導以外に利用できる相談窓口について情報提供しておくことが大切です。
社内の相談窓口だけでなく、ストレスチェックの委託先が提供する相談サービスや
「こころの耳」なども活用し、労働者が相談しやすい環境を整えておきましょう。
次の記事「ストレスチェックの集団分析とは?|結果の見方と注意点」では、
ストレスチェックの結果を職場単位で集計・分析する「集団分析」について、
その目的や実施方法を解説します。
参考資料
厚生労働省 ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策
-「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
-「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
厚生労働省 関係法令等
-「ストレスチェック指針」

