50人未満もストレスチェックが義務化|2028年4月から何が変わる?

これまでの記事では、ストレスチェック制度の基本的な仕組みから、実施前の準備、
実施体制、外部委託、医師による面接指導、集団分析、個人情報の取扱いなどについて
順に解説してきました。

これまで労働者数50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は
「当分の間、努力義務」とされていました。

しかし、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、
50人未満の事業場を努力義務としていた特例が終了し、2028年4月1日からストレスチェックの
実施が義務となります。

「義務化されると、何をしなければならないのか」「50人以上の事業場と同じように実施する
必要があるのか」と気になる事業者の方もいるでしょう。

この記事では、50人未満の事業場におけるストレスチェックの義務化について、
何が変わるのか、どのような準備を進めればよいのかを解説します。

目次

この記事のポイント

  • 2028年4月1日から、50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務になる
  • 小規模事業場の実情に応じた実施体制・実施方法を整えることが大切
  • プライバシー保護の観点から、外部機関への委託が推奨されている
  • 50人未満の事業場では、労働基準監督署への実施結果の報告は求められない
  • 集団分析は、ストレスチェックの義務化後も努力義務となる
  • 施行までの期間を活用して、自社に合った実施方法を検討していく

2028年4月から50人未満の事業場も義務化される

ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気付きを促し、
メンタルヘルス不調を未然に防止することを主な目的として、2015年12月に施行されました。

これまで、常時50人以上の労働者を使用する事業場ではストレスチェックの実施が義務とされる
一方、50人未満の事業場では、労働者のプライバシー保護などへの懸念から
「当分の間、努力義務」とされていました。

その後、外部機関の活用などによりプライバシーを保護しながら実施できる環境が
一定程度整ってきたことなどを踏まえ、2025年の労働安全衛生法の改正により、
この特例が終了することとなりました。

2028年4月1日からは、事業場の規模にかかわらず、ストレスチェックの実施が義務となります。

「50人未満」は事業場ごとに考える

ここでいう「50人未満」は、会社全体の従業員数ではなく、事業場単位で考えます。
たとえば、本社、工場、営業所などがそれぞれ独立した事業場として扱われる場合には、
それぞれの事業場について労働者数を確認します。

なお、事業場の規模を判断する際の「50人」と、実際にストレスチェックの対象となる
労働者の範囲は考え方が異なります。

対象者については、「ストレスチェックの実施方法|実施時期・対象者・調査票などの決め方」
で詳しく解説しています。

2028年4月から何が変わる?

50人未満の事業場について、2028年4月から変わる点と変わらない点を整理すると、
次のようになります。

項目2028年3月まで2028年4月から
ストレスチェック努力義務義務
集団分析努力義務努力義務
労働基準監督署への報告不要不要

最も大きく変わるのは、ストレスチェックの実施が「努力義務」から「義務」になることです。

一方、集団分析は引き続き努力義務で、50人未満の事業場では、
労働基準監督署へのストレスチェック実施結果の報告も求められません。

小規模事業場の実情に合った方法で実施する

50人未満の事業場では、産業医の選任義務がなく、事業場内に産業保健スタッフがいない
場合も多くあります。

また、従業員数が少ないほど、経営者や人事担当者と労働者との距離が近く、ストレスチェック
の結果を会社に知られるのではないかと不安を感じる労働者もいるかもしれません。

こうした小規模事業場の実情を踏まえ、厚生労働省では
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を作成しています。

50人以上の事業場で行われている方法をそのまま当てはめるのではなく、
労働者のプライバシーを守りながら、小規模事業場でも取り組みやすい実施体制・実施方法を
整えていくことが大切です。

特に10人未満などの小規模な事業場では、制度を担当できる人が限られることも考えられます。
事業場内だけですべての体制を整えることにこだわらず、外部機関や公的な支援を活用しながら、
自社に合った方法を検討していくとよいでしょう。

外部機関を活用してプライバシーを守る

ストレスチェックでは、労働者のストレスの状態という機微な情報を取り扱います。
特に小規模事業場では、誰がストレスチェックの実施事務を担当し、
誰が個人の結果を見ることができるのかを明確にしておくことが重要です。

厚生労働省では、50人未満の事業場について、労働者のプライバシー保護の観点から、
ストレスチェックの実施を外部機関に委託することを推奨しています。
外部機関を利用する場合には、

  • 実施者や実施事務従事者などの実施体制
  • 使用する調査票や実施方法
  • 高ストレス者の選定方法
  • 個人の結果の通知・保存方法
  • 面接指導への対応
  • 料金体系
  • 個人情報の管理方法

などを確認しておきます。
厚生労働省では、小規模事業場が委託先を検討しやすいよう、「サービス内容事前説明書」
のモデル例も示しています。

外部委託については、「ストレスチェックを外部委託するには?|委託先の選び方と注意点」
で詳しく解説しています。

高ストレス者への面接指導の体制を準備する

ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、実施者が必要と認めた労働者から
申出があった場合には、事業者は医師による面接指導を実施します。

50人未満の事業場では産業医の選任義務がないため、面接指導を依頼する医師が
決まっていない場合もあります。

そのため、ストレスチェックを実施する段階で、面接指導が必要になった場合の依頼先についても
確認しておくとよいでしょう。

外部機関にストレスチェックを委託する場合には、面接指導まで対応しているかを確認しておく
ことも一つの方法です。

また、労働者数50人未満の小規模事業場では、一定の要件のもと、
地域産業保健センター(地産保)による医師の面接指導などの支援を利用することができます。

面接指導については、「高ストレス者への医師による面接指導|申出から実施まで」で
詳しく解説しています。

集団分析は引き続き努力義務

ストレスチェックでは、個人の結果だけではなく、結果を一定規模の集団ごとに集計・分析し、
職場環境の改善につなげる「集団分析」があります。

2028年4月から50人未満の事業場でもストレスチェックそのものは義務となりますが、
集団分析は引き続き努力義務です。

集団分析やその結果を活用した職場環境改善は、職場のストレス要因を把握し、
メンタルヘルス不調の未然防止につなげる取組として重要です。

一方、小規模事業場では、分析する人数が少ないことで個人が特定される可能性があります。
そのため、集団分析を行う場合には、分析する集団の人数や個人が特定されない方法について
配慮する必要があります。

集団分析については、「ストレスチェックの集団分析とは?|結果の見方と注意点」で
詳しく解説しています。

労働基準監督署への報告は不要

50人以上の事業場では、ストレスチェックを実施した後、その実施状況を労働基準監督署へ
報告することが義務付けられています。

一方、50人未満の事業場については、2028年4月にストレスチェックが義務化された後も、
労働基準監督署への実施結果の報告は求められません。
これは、小規模事業場の事務負担などを考慮したものです。

2028年4月に向けて今から準備しておきたいこと

義務化は2028年4月1日からですが、ストレスチェックを実施するためには、
調査票を用意するだけではなく、実施体制や情報管理、面接指導への対応などを
あらかじめ決めておく必要があります。

これからストレスチェックを導入する事業場では、まず、

  1. 自社の事業場と労働者数を確認する
  2. ストレスチェックの実施方法を検討する
  3. 自社で実施するか、外部機関に委託するか検討する
  4. 実施者・実施事務従事者などの役割を決める
  5. 個人情報の取扱いや結果の保存方法を決める
  6. 医師による面接指導の依頼先を確認する
  7. 労働者に制度の目的や実施方法を周知する

といったところから準備を進めていくとよいでしょう。
厚生労働省では、小規模事業場向けに「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
などを公開しています。

一度にすべてを整えようとするのではなく、施行までの期間を活用して、
自社に合った実施方法を検討していくことが大切です。

小規模事業場向けの支援も活用できる

50人未満の事業場への義務化にあたっては、小規模事業場が制度を実施しやすくするための
支援も進められています。

各都道府県の産業保健総合支援センター(産保センター)では、ストレスチェック制度を含む
メンタルヘルス対策について相談することができます。

また、地域産業保健センター(地産保)では、労働者数50人未満の小規模事業場を対象として、
一定の要件のもと、医師による面接指導などの産業保健サービスを提供しています。

ストレスチェック制度について相談できる「ストレスチェック制度サポートダイヤル」も
設けられています。

事業場内だけで対応しようとせず、外部機関や公的な支援を活用しながら準備を進めることも、
小規模事業場にとって大切な選択肢です。

まとめ

2028年4月1日から、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場にも、
ストレスチェックの実施が義務付けられます。

一方、小規模事業場では、産業医や産業保健スタッフが事業場内にいないことや、
労働者との距離が近くプライバシーへの配慮がより重要になることなど、
50人以上の事業場とは異なる事情があります。

そのため、50人以上の事業場とまったく同じ方法で実施するのではなく、
小規模事業場の実情に合った、無理なく継続できる実施体制を整えていくことが大切です。

ストレスチェックは、労働者が自分自身のストレスの状態に気付き、必要に応じて相談や
面接指導につなげることで、メンタルヘルス不調の未然防止を図るための制度です。

2028年4月の義務化に向けて、まずは自社の状況を確認し、
外部機関や公的な支援も活用しながら、少しずつ準備を進めていきましょう。

参考資料
厚生労働省 ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策
 -「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
 -「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
厚生労働省 関係法令等 
 -「ストレスチェック指針」
厚生労働省 「労働安全衛生法の改正について」

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この記事を書いた人

企業の健康管理室等で30年間、産業保健業務に従事。
健康管理、メンタルヘルス対策、安全衛生活動など幅広い業務に携わる。製造事業場では、特殊健康診断や職場巡視などの労働衛生業務も経験。
2026年、岡本労働衛生コンサルタント事務所を開業。
労働衛生コンサルタント|保健師|キャリアコンサルタント

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