前回の記事では、ストレスチェックを実施する前に、事業者が行う準備について解説しました。
ストレスチェックを適切に実施するためには、事前の準備とあわせて、
「誰がどの役割を担うのか」という実施体制を整えておく必要があります。
ストレスチェックでは、労働者の個人結果など、取り扱いに注意が必要な健康情報を扱うため、
それぞれの役割を明確にしておくことが重要です。
特に労働者数50人未満の小規模事業場では、事業場内に実施者となる医師や保健師などが
いないことも多く、外部機関を活用した実施体制が想定されています。
この記事では、ストレスチェックの「実施者」「実施事務従事者」を中心に、
小規模事業場における実施体制とそれぞれの役割について解説します。
この記事のポイント
- ストレスチェックでは、実施者や実施事務従事者など、それぞれの役割を明確にする必要がある
- 実施者は、医師や保健師など一定の資格を持つ人に限られる
- 個人結果を取り扱う実施者・実施事務従事者には守秘義務がある
- 人事に関して直接の権限を持つ人は、実施事務従事者になることができない
- 50人未満の事業場では、外部機関を活用した実施体制が推奨されている
ストレスチェックの実施体制
ストレスチェックを実施する際には、事業者が制度全体について責任を持ち、
実際のストレスチェックは、法令で定められた「実施者」が中心となって行います。
また、実施者を補助する「実施事務従事者」や、事業場内で実施計画の策定や
外部機関との連絡調整などを行う「実務担当者」も必要になります。
それぞれの主な役割を整理すると、次のようになります。
| 役割 | 主な役割 |
|---|---|
| 事業者 | ストレスチェック制度の実施方針を示し、実施体制を整える |
| 実施者 | 調査票や高ストレス者の評価方法の決定、面接指導の要否の判断などに関わる |
| 実施事務従事者 | 実施者の指示を受け、調査票の回収やデータ入力、結果の保存などの事務を行う |
| 実務担当者 | 実施計画の策定、外部機関との連絡調整、労働者への周知などを行う |
それぞれの役割を明確にし、特に「誰が個人のストレスチェック結果を取り扱うのか」を
あらかじめ整理しておくことが重要です。
「実施者」とは
実施者は、ストレスチェックを専門的な立場から実施する人です。
実施者になれるのは、次の資格を持つ人に限られています。
- 医師
- 保健師
- 一定の研修を受けた歯科医師
- 一定の研修を受けた看護師
- 一定の研修を受けた精神保健福祉士
- 一定の研修を受けた公認心理師
実施者は、単に調査票を配布したり、回答を集計したりする人ではありません。
ストレスチェックの実施にあたり、専門的な立場から、主に次のような事項に関わります。
- 使用する調査票の選定
- 高ストレス者を選定するための評価方法や基準の決定
- ストレスチェック結果の評価
- ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導の要否の判断
ストレスチェックの結果は労働者の健康情報であるため、
実施者には法律上の守秘義務が課せられています。
「実施事務従事者」とは
実施事務従事者は、実施者の指示を受けて、ストレスチェックの実施に必要な事務を
行う人です。
具体的には、次のような業務を担当します。
- 個人の調査票の回収
- 回答データの入力や管理
- 個人のストレスチェック結果の記録・保存
- 医師による面接指導の対象となった労働者への申出勧奨 など
これらの業務では、労働者の個人結果や高ストレス者に関する情報などを
取り扱う可能性があります。
そのため、実施事務従事者にも守秘義務が課せられます。
実施事務従事者には、人事に関する権限を持たない人を選びます
ストレスチェックでは、労働者が安心して回答できるよう、
個人結果が人事評価や処遇などに利用されない仕組みを整えることが重要です。
このため、解雇、昇進、異動など、労働者の人事に関して直接の権限を持つ
監督的地位にある人は、その労働者のストレスチェックの実施事務に従事する
ことはできません。
たとえば、個人の回答内容や結果を確認できる立場で、調査票の回収やデータ入力、
個人結果の保存などを担当することはできません。
一方で、個人のストレスチェック結果などの健康情報を取り扱わない業務であれば、
事業場内の実務担当者として制度の運営に関わることは可能です。
50人未満の事業場では外部機関の活用を
50人未満の小規模事業場では、事業場内に実施者となる医師や保健師などがいないことも多く、
労働者のプライバシーを確保しながら、自社だけで実施体制を整えることが難しい場合があります。
そのため、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」では、
ストレスチェックの実施を外部機関に委託し、実施者や実施事務従事者を外部機関に配置する
方法が推奨されています。
この場合、個人のストレスチェック結果などの健康情報は外部機関で取り扱い、
事業場内では原則として取り扱わない体制とすることができます。
一方、外部機関に委託する場合でも、すべてを外部機関に任せるのではなく、
事業場内には制度の運営を担当する「実務担当者」を決めておく必要があります。
事業場内の「実務担当者」の役割
実務担当者は、個人のストレスチェック結果などの健康情報を取り扱うのではなく、
主に次のような業務を担当します。
- ストレスチェックの実施計画の策定
- 委託する外部機関との契約や連絡調整
- 労働者への実施案内や周知
- 実施状況の管理
- 事業場内で必要となる各種の調整
労働者数10人以上50人未満の事業場では、業種に応じて選任する衛生推進者または
安全衛生推進者を、ストレスチェックの実務担当者とすることが望ましいとされています。
また、メンタルヘルス指針に基づく「メンタルヘルス推進担当者」を選任している場合には、
その人を実務担当者とすることも考えられます。
労働者数10人未満の事業場では、衛生推進者や安全衛生推進者の選任義務がないため、
事業者自身が実務を担うことも考えられます。
いずれの場合も、実務担当者が個人のストレスチェック結果などを取り扱わないよう、
外部機関との役割分担を明確にしておくことが重要です。
外部委託する場合も、事業者の役割があります
ストレスチェックを外部機関に委託する場合も、事業者と外部機関が連携して制度を実施します。
事業者は制度の実施主体として、実施方針を示し、事業場内の実務担当者を決めるなど、
必要な対応を行います。
外部委託する場合は、事業場内では事業者・実務担当者、
外部機関では実施者・実施事務従事者がそれぞれの役割を担います。
実施体制を整えるときはプライバシー保護に配慮する
ストレスチェックの実施体制を考えるうえで、労働者のプライバシー保護は重要です。
個人のストレスチェック結果は、本人の同意なく事業者に提供することはできません。
事業場内の実務担当者は、実施案内や受検状況の確認、外部機関との連絡調整などを行いますが、
個人の回答内容やストレスチェック結果を確認する立場ではありません。
「誰が、どの情報を取り扱うのか」をあらかじめ整理し、労働者にもわかりやすく周知して
おくことが、安心して受検できる環境づくりにつながります。
まとめ
ストレスチェックを適切に実施するためには、「実施者」「実施事務従事者」など、
それぞれの役割を明確にしておく必要があります。
実施者は専門的な立場からストレスチェックを実施し、実施事務従事者は実施者の指示を受けて、
個人結果を取り扱う事務などを担当します。
特に50人未満の小規模事業場では、外部機関を活用し、個人のストレスチェック結果などの
健康情報は外部機関で取り扱い、事業場内では実務担当者が実施計画や連絡調整などを担う
体制が考えられます。
外部委託する場合も、事業者が制度の実施主体であることに変わりはありません。
それぞれの役割と取り扱う情報の範囲を明確にし、労働者が安心して受検できる体制を整える
ことが大切です。
次の記事では、ストレスチェックの実施時期や対象者、調査票、高ストレス者の選定方法など、
具体的な実施方法の決め方について解説します。
参考資料
厚生労働省 ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策
-「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
-「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
厚生労働省 関係法令等
-「ストレスチェック指針」

