ストレスチェックを外部委託するには?|委託先の選び方と注意点

前回の記事「ストレスチェックの実施方法|実施時期・対象者・調査票などの決め方」では、
ストレスチェックを実施する前に決めておく実施時期や対象者、調査票、高ストレス者の
選定方法などについて解説しました。

ストレスチェックを実施する際、自社だけで実施体制を整えることが難しい場合には、
外部機関に委託する方法があります。

特に小規模事業場では、事業場内に産業保健スタッフがいないことも多く、
労働者のプライバシーを保護しながら適切に実施するためにも、外部機関の活用が考えられます。

外部機関に委託する場合には、事業者が行うことと、委託先に依頼することを整理したうえで、
サービス内容や料金、個人情報の管理方法などを確認しておくことが大切です。

この記事では、ストレスチェックを外部委託する場合の委託先の選び方と、
契約前に確認しておきたいポイントについて解説します。

目次

この記事のポイント

  • 外部委託する場合も、ストレスチェックを実施する主体は事業者
  • 委託先を決める前に、サービス内容や料金、情報管理などを確認する
  • 「サービス内容事前説明書」を活用して複数の外部機関を比較する
  • ストレスチェックだけでなく、集団分析や面接指導への対応も確認する
  • 個人のストレスチェック結果が適切に管理される仕組みになっているか確認する

ストレスチェックは外部機関に委託できる

ストレスチェックの実施は、外部機関に委託することができます。
委託先としては、健診機関やメンタルヘルスサービス機関などがあります。

小規模事業場では、実施者となる医師や保健師などを事業場内で確保することが
難しい場合もあります。また、限られた人数の中で個人のストレスチェック結果を取り扱うことは、
プライバシー保護の面でも慎重な対応が必要です。

そのため、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」では、
プライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが
推奨されています。

外部機関に委託する場合にも、事業者は委託先と連携しながら、ストレスチェックの実施に
必要な対応を進めていきます。実施計画を立て、労働者への周知や受検しやすい環境づくりなど、
事業場内で必要な準備を行います。

委託先を選ぶ前にサービス内容を確認する

外部機関によって、ストレスチェックのサービス内容や料金体系は異なります。

そのため、料金だけで委託先を決めるのではなく、どこまでの業務が基本料金に含まれているのか、
必要な対応を依頼できるのかを確認することが重要です。

厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」では、
委託先を選定する際、外部機関に「サービス内容事前説明書」を作成・提出してもらい、
その内容を確認することとされています。

確認する主な項目は、次の5つです。それぞれについて、具体的に確認していきます。

確認項目主な内容
実施体制実施者、実施事務従事者など
実施方法調査票、紙・ウェブなどの実施方法、高ストレス者・面接指導対象者の選定方法、結果の通知方法など
料金体系基本料金、オプション料金、料金に含まれるサービスなど
面接指導面接指導の依頼先、担当する医師、その他の相談対応など
情報管理個人結果の流れ、保存方法、セキュリティなど

実施体制を確認する

まず確認したいのが、誰がストレスチェックを実施するのかという実施体制です。
ストレスチェックの「実施者」になれるのは、医師、保健師など法令で定められた
資格を有する者です。

外部委託する場合には、委託先が選定する実施者や実施事務従事者を活用することが
基本となります。そのため、

  • 実施者は誰か
  • 実施者は必要な資格を有しているか
  • 実施事務従事者は誰か
  • それぞれがどの業務を担当するのか

などを確認しておきます。

実施者や実施事務従事者の役割については、前回の記事
「ストレスチェックの実施体制|実施者・実施事務従事者の役割」で詳しく解説しています。

実施方法を確認する

次に、ストレスチェックをどのような方法で実施するのかを確認します。
たとえば、次のような点です。

  • どの調査票を使用するか
  • 紙とウェブのどちらに対応しているか
  • 調査票をどのように配布・回収するか
  • 未受検者への受検勧奨をどのように行うか
  • 高ストレス者をどのような基準で選定するか
  • 結果を本人にどのように通知するか
  • 面接指導の対象となる労働者にどのように案内するか

自社の従業員が利用しやすい方法になっているかという視点も大切です。

たとえば、パソコンを日常的に使用する職場であればウェブ方式を利用しやすい一方、
業務中にパソコンを使用しない労働者が多い職場では、紙による実施を含めて検討する
必要があります。

調査票や高ストレス者の選定方法などについては、
「ストレスチェックの実施方法|実施時期・対象者・調査票などの決め方」で解説しています。

料金に含まれるサービスを確認する

外部委託では、料金とあわせて、その料金でどこまで対応してもらえるのか
を確認しておくことが大切です。
主な費用としては、

  • 基本料金
  • 1人当たりの料金
  • 集団分析の料金
  • 医師による面接指導の料金
  • 相談窓口などの料金
  • その他のオプション料金

などがあります。
また、実施者や実施事務従事者、実施に必要な事務、システムの利用、データの保管などが、
基本料金に含まれているかも確認しておきます。

複数の外部機関を比較するときには、基本料金に含まれる業務と追加料金になる業務を整理し、
必要なサービスを含めた費用で比較すると分かりやすくなります。

医師による面接指導への対応を確認する

ストレスチェックを実施した結果、高ストレス者として選定され、実施者が必要と認めた
労働者から申出があった場合には、事業者は医師による面接指導を実施します。

そのため、委託先を選ぶ段階で、ストレスチェックだけでなく、
面接指導まで対応できるかを確認しておくことが大切です。

外部機関が面接指導を提供している場合には、

  • 面接指導を担当する医師
  • 面接指導の申込み方法
  • 面接指導の料金
  • 基本料金に含まれるのか、オプションなのか
  • 面接指導を実施した場合のみ料金が発生するのか
  • 面接指導以外の相談にも対応しているのか

などを確認します。
なお、ストレスチェックを委託する外部機関と、面接指導を依頼する機関を
同じにする必要はありません。

労働者数50人未満の事業場では、地域産業保健センター(地産保)を利用して、
医師による面接指導を無料で受けることもできます。

外部機関の面接指導サービスだけでなく、地産保なども含めて、
自社に適した方法を検討しておきましょう。

個人情報の管理方法を確認する

ストレスチェックでは、労働者のストレス状態という機微性の高い健康情報を取り扱います。
そのため、外部委託する場合には、情報管理の方法についても、
契約前に確認しておくことが大切です。特に、

  • 調査票の回答を誰が取り扱うのか
  • 個人結果を誰が見ることができるのか
  • 労働者本人への結果通知はどのように行われるのか
  • 結果はどこに、どのような方法で保存されるのか
  • 保存期間はどのくらいか
  • データへのアクセス権限はどのように管理されているか
  • 情報漏えいを防ぐためのセキュリティ対策が行われているか

などを確認します。
プライバシーマークなど、個人情報保護に関する第三者認証の有無も
確認材料の一つになります。

ストレスチェックの個人結果は、労働者本人の同意なく事業者に提供することはできません。
外部委託する場合にも、個人の結果が誰から誰へ渡り、どこで保存されるのかという情報の流れを
確認しておくことが大切です。

集団分析について確認する

委託先を選ぶ際には、ストレスチェックの実施だけでなく、
集団ごとの集計・分析に対応しているかも確認しておきます。確認したいのは、

  • 集団分析が基本料金に含まれているか
  • どのような単位で分析できるか
  • どのような形式で結果が提供されるか
  • 分析結果について説明を受けられるか
  • 職場環境改善について支援を受けられるか

といった点です。
ストレスチェックは、労働者一人ひとりが自分のストレス状態に気づくことだけでなく、
集団分析を職場環境の改善につなげていくことも重要です。

集団分析については、別の記事で詳しく解説します。

健康診断の委託先も選択肢の一つ

ストレスチェックの委託先には、健診機関やメンタルヘルスサービス機関などがあります。

すでに定期健康診断を外部の健診機関に委託している場合には、
その健診機関がストレスチェックにも対応しているか確認してみる方法もあります。

健康診断とストレスチェックを同じ機関に委託することで、
年間スケジュールの調整や事務手続きなどをまとめやすくなる場合があります。

その場合にも、ストレスチェックの実施体制やサービス内容、情報管理、
面接指導への対応などを確認したうえで、自社に合った委託先かを検討するとよいでしょう。

委託先を決めるときのチェックポイント

先に確認した実施体制や実施方法などのサービス内容に加えて、
次のような点も比較しながら、委託先を検討します。

確認することチェックポイント
実施体制必要な資格を有する実施者が配置され、適切に実施できる体制が整っているか
実施方法調査票や紙・ウェブなどの実施方法、高ストレス者等の選定方法が適切か
受検勧奨未受検者を把握し、受検勧奨に対応できるか
結果通知労働者本人へ適切な方法で結果が通知されるか
集団分析対応の有無、分析内容、料金が明確か
面接指導対応の有無、担当する医師、料金や依頼方法が明確か
情報管理結果の保存方法や個人情報の管理、セキュリティが適切か
料金基本料金に含まれるサービスとオプション料金の範囲が明確か
サポート労働者からの問い合わせや、実施に関する相談に対応できるか

複数の外部機関を比較するときには、料金だけではなく、
自社が必要とするサービスがどこまで含まれているかという視点で確認しましょう。

外部機関と連携して進めることが大切

ストレスチェックを外部機関に委託すると、実施者の確保や調査票の配布・回収、結果通知、
データ管理など、多くの実務を任せることができます。

外部機関を活用することで、事業場の負担を軽減しながら、
必要な体制を整えて実施することができます。

そのうえで、事業者には、ストレスチェックを実施する方針を示し、実施方法を決め、
労働者に周知するなどの役割があります。

また、実施後には、必要に応じて医師による面接指導や就業上の措置、
集団分析の結果を活用した職場環境改善などにつなげていきます。

外部機関とはそれぞれの役割を確認し、連携しながらストレスチェックを進めていく
ことが大切です。

まとめ

ストレスチェックを外部委託する場合には、実施体制や実施方法、料金、面接指導、情報管理など、
委託先によってサービス内容が異なります。

特に小規模事業場では、外部機関を活用することで、実施者の確保や個人情報の管理など、
自社だけでは対応が難しい部分を補いながら実施体制を整えることができます。

委託先を選ぶ際には、「サービス内容事前説明書」を活用し、基本料金に含まれる業務や
オプションサービスを整理して、複数の外部機関を比較するとよいでしょう。

また、事業場で行うことと外部機関に依頼することをあらかじめ整理しておくと、
準備から実施、その後の面接指導や集団分析まで進めやすくなります。

自社に合った外部機関と連携しながら、無理なくストレスチェックを実施できる体制を
整えていきましょう。

次の記事では、ストレスチェックの実施から結果通知までの流れについて解説します。

参考資料
厚生労働省 ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策
 -「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
 -「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
厚生労働省 関係法令等 
 -「ストレスチェック指針」

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この記事を書いた人

企業の健康管理室等で30年間、産業保健業務に従事。
健康管理、メンタルヘルス対策、安全衛生活動など幅広い業務に携わる。製造事業場では、特殊健康診断や職場巡視などの労働衛生業務も経験。
2026年、岡本労働衛生コンサルタント事務所を開業。
労働衛生コンサルタント|保健師|キャリアコンサルタント

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