ストレスチェックを自社で実施する場合の留意点

前回の記事「ストレスチェックの個人情報|プライバシー保護と不利益な取り扱いの禁止」では、
ストレスチェックで取り扱う個人情報や、労働者のプライバシーを守るために
事業者が押さえておきたいポイントについて解説しました。

労働者数50人未満の小規模事業場では、労働者のプライバシー保護の観点から、
原則としてストレスチェックを外部機関に委託することが推奨されています。

ストレスチェックを自社で実施することも可能ですが、その場合には、
個人のストレスチェック結果を事業場内で取り扱うことになります。

そのため、自社で実施する場合には、実施体制を整え、個人の情報が適切に取り扱われるよう、
慎重に運用することが求められます。

この記事では、ストレスチェックを自社で実施する場合に、事業者が押さえておきたい
ポイントを具体的に解説します。

目次

この記事のポイント

  • 50人未満の小規模事業場では、原則として外部機関への委託が推奨されている
  • 自社で実施する場合は、実施者・実施事務従事者を適切に選任する
  • 結果の通知や面接指導の案内では、周囲から対象者が推測されないよう配慮する
  • 集団分析では、個人が特定されない方法で実施する
  • 個人のストレスチェック結果を適切に保存・管理できる体制を整える

自社で実施する場合には十分な体制を整える

ストレスチェックは、必要な実施体制を整えることで、自社で実施することも可能です。

ただし、自社で実施する場合には、実施者や実施事務従事者を選任し、
個人のストレスチェック結果の通知や保存、面接指導の案内、集団分析などについても、
プライバシーを保護しながら適切に行う必要があります。

そのため、「自社で実施できるか」ということだけではなく、個人の情報を適切に取り扱い、
継続して運用できる体制を整えられるかという視点から検討することが大切です。

厚生労働省では、自社でストレスチェックを実施する場合に利用できる
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で提供しています。

このプログラムでは、ストレスチェックの受検、個人結果の出力、集団分析などを
行うことができます。

プログラムを利用する場合も、実施者や実施事務従事者の選任、結果の通知・保存など、
個人の情報を適切に取り扱うための体制を整えておくことが必要です。

実施者・実施事務従事者を決める

自社でストレスチェックを実施する場合には、まず実施者と実施事務従事者を決めます。

実施者

ストレスチェックの実施者となることができるのは、医師、保健師など、
法令で定められた資格を持つ人です。

自社に保健師などがいる場合には、その人が実施者となることもできます。
社内に実施者となれる人がいない場合には、実施者について外部の医師や保健師などに
依頼する必要があります。

実施事務従事者

実施事務従事者は、実施者の指示のもとで、調査票の回収やデータ入力、結果の通知など、
ストレスチェックの実施に必要な事務を担当します。
個人のストレスチェック結果などを取り扱うため、実施事務従事者にも守秘義務があります。

また、社長や人事部長など、労働者について解雇、昇進、異動などの人事権を持つ人は、
ストレスチェックの実施事務のうち、個人の結果などを取り扱う業務に従事することは
できません。

実施事務従事者を選任する際には、その役割や取り扱う情報の範囲を明確にし、
労働者が安心して受検できる体制を整えておくことが大切です。

結果の通知はプライバシーに配慮する

ストレスチェックの結果は、実施者から労働者本人に直接通知します。
自社で実施する場合には、結果の通知方法についても事前に決めておきましょう。
たとえば、

  • 電子メールなどを利用して本人だけが確認できるようにする
  • 紙で通知する場合は、封書にして本人に渡す
  • 誤送信や誤配布が起こらないよう、確認方法を決めておく

などの方法が考えられます。
特に小規模事業場では、職場内の人間関係が近いことから、
「誰が高ストレス者なのか」「誰が面接指導の対象になったのか」が周囲から推測
されないよう、通知の方法にも配慮すること
が大切です。

面接指導の案内方法にも配慮する

高ストレス者として選定され、実施者が面接指導を受ける必要があると認めた労働者には、
面接指導の申出について案内します。

このとき、面接指導の対象となった労働者だけに職場で封書を渡すと、
周囲から「面接指導の対象者なのではないか」と推測される可能性があります。
そのため、

  • 本人だけが確認できる電子メールなどで通知する
  • 自宅へ郵送する
  • 全員に結果を封書で通知し、対象者についてはその中に面接指導の案内を同封する

など、周囲から対象者がわからない方法を検討します。

ストレスチェックの結果を適切に管理するとともに、
通知の仕方から個人の情報が推測されないようにすることもプライバシー保護の一つです。

面接指導で事業者に伝える情報を整理する

自社でストレスチェックを実施する場合でも、高ストレス者への面接指導は医師が行います。

自社内で面接指導を行う場合には、面接指導を担当する医師を確保するとともに、
面接指導後にどのような情報を事業者へ伝えるのかを整理しておくことが大切です。

事業者に提供する情報は、労働者の健康を確保するための就業上の措置を検討するために
必要な範囲に限ります。

診断名や検査値、具体的な症状などの詳細な医学情報ではなく、
就業上の措置を行うために必要最小限の情報に限定して事業者に提供することが必要です。

事業者は、医師から提供された情報や意見をもとに、必要な就業上の措置を検討します。

集団分析では個人が特定されないようにする

自社で集団分析を行う場合には、分析結果から個人が特定されないようにすることが重要です。

特に小規模事業場では、人数が少なく、職場内の人間関係も近いことから、
集団分析の結果から個人が推測される可能性があります。

労働者数10人未満の事業場や、10人以上の事業場であっても10人未満の集団を単位として
分析する場合には、プライバシー保護の観点から、原則として集団分析を行いません。

自社で集計・分析を行う場合には、実施事務従事者が、個人を特定できない方法で実施する
とともに、結果を適切に取り扱うことが必要です。

個人のストレスチェック結果を適切に保存する

自社で実施する場合には、個人のストレスチェック結果の保存についても、
あらかじめ体制を整えておく必要があります。

事業場内のサーバーなどに保存する場合には、パスワードやアクセス権限を設定し、
事業者や人事担当者など、結果を見ることができない人が閲覧できないようにします。
紙で保存する場合も、閲覧できる人を限定し、適切に管理できる環境を整えます。

ストレスチェック結果を適切に管理するためには、
誰が保存するのか、誰が閲覧できるのか、どこに保存するのか、どのようにアクセスを制限
するのかまで、具体的に決めておくことが大切です。

例えば、自社で保存する場合には、次のように整理しておくと分かりやすくなります。

確認すること設定例
誰が保存するか実施事務従事者として指定された担当者
誰が閲覧できるか実施者、実施事務従事者など、必要な範囲の担当者
どこに保存するかアクセスを制限した専用フォルダ
どのようにアクセスを制限するかID・パスワードやアクセス権限を設定し、閲覧できる人を限定する
紙で保存する場合施錠できるキャビネットなどに保管し、鍵を管理する人を限定する

上記は一例です。
実際の保存方法や閲覧できる人の範囲は、事業場の実施体制に合わせて定めます。

自社で適切に運用できる体制があるかを確認する

自社でストレスチェックを実施する場合には、実施者や実施事務従事者の選任だけでなく、
個人結果の通知・保存、面接指導への対応、集団分析などについても、
事業場内で適切に運用できる体制を整える必要があります。

特に小規模事業場では、個人のストレスチェック結果などを事業場内で取り扱うことに、
労働者が不安を感じることも考えられます。

そのため、自社での実施を検討する際には、労働者のプライバシーを守りながら、
適切に運用できる体制を整えられるかを確認することが大切です。

自社での体制整備が難しい場合には、原則として推奨されている外部機関への委託を
検討するとよいでしょう。

まとめ

ストレスチェックは自社で実施することも可能ですが、労働者数50人未満の小規模事業場では、
プライバシー保護の観点から、外部機関への委託が推奨されています。

自社で実施する場合には、実施者・実施事務従事者の選任だけでなく、
結果の通知、面接指導、集団分析、結果の保存まで、個人の情報を適切に取り扱うための体制を
整えておくことが重要です。

特に、誰が個人の情報を取り扱い、誰が閲覧できるのかを明確にし、
労働者が安心して受検できる環境を整えることが大切です。

自社で実施する場合には、こうした体制を継続して運用できるかを確認しながら、
慎重に準備を進めていきましょう。

次の記事では、「50人未満もストレスチェックが義務化|2028年4月から何が変わる?」として、
2028年4月から始まる労働者数50人未満の事業場へのストレスチェック義務化について、
事業者が準備しておきたいことを解説します。

参考資料
厚生労働省 ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策
 -「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
 -「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
厚生労働省 関係法令等 
 -「ストレスチェック指針」

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この記事を書いた人

企業の健康管理室等で30年間、産業保健業務に従事。
健康管理、メンタルヘルス対策、安全衛生活動など幅広い業務に携わる。製造事業場では、特殊健康診断や職場巡視などの労働衛生業務も経験。
2026年、岡本労働衛生コンサルタント事務所を開業。
労働衛生コンサルタント|保健師|キャリアコンサルタント

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