前回の記事では、「ストレスチェックとは?|制度の目的と基本的な仕組み」として、
ストレスチェック制度の目的や対象者、実施の流れなど、制度の基本についてご紹介しました。
ストレスチェックを適切に実施するためには、実施体制や実施方法などをあらかじめ検討し、
事業場としてのルールを定めておく必要があります。
この記事では、ストレスチェックを実施する前に、事業者が準備しておきたいことを
順に解説します。
この記事のポイント
- 事業者は、ストレスチェック制度を実施する方針を示します
- 実施体制や実施方法などについて、事前に検討しておく必要があります
- 決定した内容は社内ルールとして定め、労働者に周知します
ストレスチェック実施前の準備
ストレスチェック制度を適切に運用するためには、実施する時期や方法だけでなく、
誰が実施者となるのか、個人の結果をどのように取り扱うのか、高ストレス者への面接指導を
どのように行うのかなど、あらかじめ決めておく必要があります。
事業者が制度の目的や実施方法を明確にし、労働者が安心してストレスチェックを受けられる
環境を整えておくことが大切です。
事業者がストレスチェックの実施方針を示す
まず、事業者がストレスチェック制度を実施する方針を示します。
ストレスチェックは、労働者自身がストレスの状態に気づき、必要に応じてセルフケアや
医師による面接指導につなげるとともに、集団分析の結果などを職場環境の改善に活用する
ことを目的としています。
事業者が制度の目的を理解したうえで実施方針を示し、その方針に基づいて
実施体制や実施方法などを具体的に検討していきます。
実施体制や実施方法を検討する
次に、ストレスチェックをどのような体制・方法で実施するのかを検討します。
主に次のような事項を決めていきます。
| 検討する事項 | 主な内容 |
|---|---|
| 実施体制 | 実施者、実施事務従事者などを誰にするか |
| 実施時期・対象者 | いつ、誰を対象に実施するか |
| 実施方法 | 調査票、回答方法、高ストレス者の選定方法など |
| 面接指導 | 面接指導の申出方法や依頼先など |
| 結果の通知・保存 | 個人結果の通知方法や保存方法など |
| 個人情報の取扱い | 情報を取り扱うことができる者や取扱方法など |
| 集団分析 | 分析方法や結果の活用方法など |
ストレスチェックの実施者や実施事務従事者については
「ストレスチェックの実施体制|実施者・実施事務従事者の役割」で、
実施時期や対象者、調査票、高ストレス者の選定方法などについては
「ストレスチェックの実施方法|実施時期・対象者・調査票などの決め方」で詳しく解説します。
衛生委員会等で調査審議する
衛生委員会を設置している事業場では、ストレスチェックの実施方法などについて、
衛生委員会等で調査審議します。
事業者だけで実施方法を決めるのではなく、産業医や衛生管理者、労働者側の委員などの
意見を踏まえながら、事業場の実情に合った方法を検討します。
一方、労働者数50人未満など、衛生委員会の設置義務がない事業場では、
労働者の意見を聴く機会を設けるなどして、実施方法について検討します。
ストレスチェック制度の社内ルールを定める
検討した内容をもとに、ストレスチェック制度の実施に関する社内ルールを定めます。
実施体制や実施方法、結果の取扱い、面接指導、個人情報の取扱いなど、
事業場としてのルールを明確にしておきます。
特に重要なのが、ストレスチェックの結果などの個人情報の取扱いです。
ストレスチェックの結果は実施者から労働者本人に直接通知され、
本人の同意なく事業者へ提供することはできません。
誰がどの情報を取り扱うことができるのかをあらかじめ明確にし、
労働者のプライバシーが守られる仕組みを整えておく必要があります。
労働者に周知する
社内ルールを定めたら、ストレスチェックを実施する前に労働者へ周知します。
実施日時や回答方法だけではなく、
- ストレスチェックを実施する目的
- 誰が実施者となるのか
- 個人結果がどのように取り扱われるのか
- 本人の同意なく結果が事業者に提供されないこと
- 高ストレスと判定された場合の面接指導の申出方法
などについても、分かりやすく伝えておくことが大切です。
労働者が「結果を会社に知られるのではないか」「結果によって不利益を受けるのではないか」と
不安を感じると、安心して回答することができません。
制度の目的と個人情報の取扱いについて事前に説明し、安心して受検できる環境を整えます。
外部委託する場合も事業者による準備が必要
ストレスチェックは、外部の実施機関に委託して実施することもできます。
特に労働者数50人未満の事業場では、労働者のプライバシー保護の観点から、
厚生労働省のマニュアルにおいて、原則として外部機関に委託して実施することが
推奨されています。
ただし、外部機関に委託すれば、事業者がすべてを任せてよいというわけではありません。
事業者は制度の実施責任者として、委託する業務の範囲や実施体制、個人情報の取扱い、
面接指導への対応などを確認したうえで、適切な委託先を選ぶ必要があります。
外部委託については「ストレスチェックを外部委託するには?|委託先の選び方と注意点」
で詳しく解説します。
まとめ
ストレスチェックを適切に実施するためには、実施前の準備が重要です。
事業者は、まず制度を実施する方針を示し、実施体制や実施方法について検討します。
そのうえで社内ルールを定め、労働者に制度の目的や実施方法、
個人情報の取扱いなどを周知します。
特にストレスチェックでは、労働者のプライバシーを守り、安心して受検できる仕組みを
整えておくことが大切です。事前の準備を整えたうえで、事業場の実情に合った方法で
ストレスチェックを実施していきましょう。
次の記事「ストレスチェックの実施体制|実施者・実施事務従事者の役割」では、
ストレスチェックを実施する際の体制と、実施者・実施事務従事者それぞれの役割
について解説します。
参考資料
厚生労働省 ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策
-「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
-「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
厚生労働省 関係法令等
-「ストレスチェック指針」

